雑学・豆知識

国民年金を免除したい学生が行う手続きと4つの注意点とは?

「20歳大学生なんだけど、国民年金の免除の手続きって何が必要?」

「社会人から専門学生になったんだけど、国民年金の免除手続きってどうするの?」

国民年金は20歳以上60歳未満の場合、国民年金保険料を支払う義務があります。ただし、学生の場合には、免除の申請を行うことで、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

学生納付特例制度の手続きに必要な書類や、手続きの方法などについて説明します。

国民年金保険料の納付を学生で免除する手続き

学生の身分で国民年金保険料を免除する手続きは次のようになります。

免除手続きの申請場所

本手続きの申請先は、以下の3つの内のいずれかです。

  • 住民登録をしている市役所・区役所・町村役場の国民年金担当窓口
  • 最寄りの年金事務所
  • 在学中の学校
学校全てで申請できるわけではありません。学生納付特例制度の手続きを代行することを認められた学校でなければなりません。許認可を受けている学校は「学生納付特例対象校一覧」の「代行事務」欄に許認可を受けた日付が表示されている学校が対象となります。
申請書類を申請先に持って行くか、郵送することで申請できます。郵送する場合は、必要な添付書類を同封して、住民登録している市役所・区役所・町村役場に郵送してください。

国民年金保険料を学生が免除する手続きに必要な書類

国民年金保険料を学生が免除する手続きには次の書類が必要となってきます。

書類名 必須or必須じゃない
国民年金保険料 学生納付特例申請書 必須
年金手帳もしくは基礎年金番号通知書 必須
学生であること、もしくはが癖であったことが分かる書類 必須
退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類 必須ではない(退職者のみ)

学生であることが分かる書類とは?

在学中の学生の場合は、在学証明書(もしくは在籍証明書)の原本、もしくは学生証の写しでOKです。学生証の写しを添付する場合の注意点としては、裏面を見てください。次の項目が記載されている場合は、裏面もコピーしておいてください。

  • 有効期限
  • 学年
  • 入学年月日

学生であったことが分かる書類とは?

在学証明書(もしくは在籍証明書)の原本があればOKです。通学していた学校で取得することができるので、問い合わせてみてください。ただし各種学校(*)にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類が必要です。正直、よく分からない場合は、役場に問い合わせた方がいいでしょう。

(*1)国民年金法施行規則第77条の6第1号「学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上である課程に限る。)」

国民年金保険料を学生が免除する手続きで注意する4つのこと

学生納付特例制度の手続きを行う場合には、いくつか注意事項があります。その中でも特に注意した方がいい4つの注意点を次に挙げておきます。しっかり読んでおきましょう!

国民年金保険料未納には2年の時効がある

もし現在学生で、もしくは学生だった人で、国民年金保険料を納付していない人は2年を遡って免除申請の手続きをすることができます。2年を過ぎている場合には、納付期限が切れているので、納付できませんので、その分、将来もらえる年金が減るというわけです。2年の具体例を次に示します。

保険料(年月分) 納付期限 免除申請期限の日
平成28年3月分 平成28年5月2日(月曜) 平成30年5月2日(水曜)
4月分 5月31日(火曜) 5月31日(木曜)
5月分 6月30日(木曜) ※6月29日(金曜)
6月分 8月1日(月曜) 8月1日(水曜)
7月分 8月31日(水曜) 8月31日(金曜)
8月分 9月30日(金曜) ※9月28日(金曜)
9月分 10月31日(月曜) 10月31日(水曜)
10月分 11月30日(水曜) 11月30日(金曜)
11月分 平成29年1月4日(水曜) 平成31年1月4日(金曜)
12月分 1月31日(火曜) 1月31日(木曜)
平成29年1月分 2月28日(火曜) 2月28日(木曜)
2月分 3月31日(金曜) ※3月29日(金曜)

※ 納付期限の2年後が申請期限の日ですが、その日が休日等であるため、上記の※で記した日までに手続き(申請書の受理)が必要です。

前年度(または前々年度)の課税所得が118万円より多い学生は市区町村民税の申告が必要

前年度または前々年度の課税所得が、118万円より多い学生は市区町村民税の申告が必要です。申告している場合や、課税所得が118万円以下の場合は、国民年金保険料 学生納付特例申請書の「前年度所得」の欄の該当する回答に○をつければOKです。

催促状が届く場合がある

国民年金保険料の免除手続きをしてから、申請が通るまでに2~3ヶ月かかります。その間は、システム上は「国民年金保険料を未納状態」なので、催促状が届いてしまう場合があります。その場合は、慌てずに、「そんなもんだ」と思ってください。どうしても心配な場合は、提出した役所に問い合わせましょう。

学生で間は毎年免除の手続きが必要である

一度、国民年金保険料の免除手続きをしたら、在学中はずっと有効というわけではありません。毎年、免除手続きが必要となります。忘れないようにしましょう!

最後に

国民年金保険料の学生の免除手続きについてまとめました。必要な書類や注意事項が多くて嫌になりますね(笑)そんな方は、セルフチェックシートをご利用ください(セルフチェックシートはこちらをクリック)。

また、高校を卒業したてだったりした場合、これらの手続きをする必要があること自体知らない人がいるかもしれません。2年の時効期間があるので、周りに知らない人がいたら、知らせてあげましょう!

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