雑学・豆知識

国民年金を未納で厚生年金に加入できるか?押さえるべき3つの注意点

これまでに国民年金を未納の状態で、厚生年金に加入できるか?」を気にされている方がいるので、記事にします。例えば、無職・未収入状態で、国民年金保険料を支払っていない状態から、就職して厚生年金保険料を支払う立場になった方などが対象になると思います。せっかく就職するのに、厚生年金に加入できないと残念ですよね。

それでは、「国民年金未納で、厚生年金に加入できるのか?」、「加入した場合、未納分はどうなるのか?」「未納の状態をそのままにするとどうなるのか?」について説明します。

国民年金と厚生年金の未納状態について

ずばり、答えは「加入できます」です。

国民年金は20歳以上60歳未満の国民全員が必ず加入していることになってる年金です。一方、厚生年金は、国民年金に上乗せされて、給付される年金で、厚生年金保険に加入している企業で務めている人は、給料から厚生年金保険料が天引きされています。

厚生年金保険料は、国民年金保険料が含まれた状態で天引きされますので、厚生年金保険料を納付しているということは、国民年金保険料も納付しているということになります。例えば、20歳から国民年金を未納で、31歳で就職し、厚生年金保険料を支払っている人の、国民年金保険料の納付状態は次のようになります。

国民年金 未納 厚生年金 加入 1

点線部が20歳から31歳まで国民年金未納で、実線部が31歳から国民年金保険料を含んだ厚生年金保険料を支払ってた場合、国民年金未納がそのまま残ると言うことになります。

未納の状態をそのままにするとどうなるのか?

後から厚生年金に加入したとしても、国民年金は未納の状態は残りました。それでは、未納分をそのまま放置してしまうと、どうなるのかというと、3つの理由で損をする場合があります。

厚生年金保険に加入しても掛け捨てになる可能性がある

年金を受給できるのは、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上(*1)である場合に、65歳以上になったときです。どういうことかというと、年金保険料を支払った期間と年金保険料を免除された期間の合計が10年以上ということになります。つまり、国民年金保険料を支払っておらず、また免除申請もしていない人が、51歳の時に就職し、厚生年金保険料を支払い始めたとします。めでたく、60歳になる頃に定年退職を迎えた後、老齢基礎年金を受け取れるかというと、受け取れません。国民年金を未納だったため、「年金を支払った期間」が9年であるためです。この9年間は厚生年金に加入し保険料を支払っているのに、掛け捨てになってしまします。

厚生年金に加入していて、「支払わない」という選択肢はありません。会社が給料から天引きします。そのため、せっかく払っていた厚生年金保険料が無駄になってしまいます。そのため、未納分は速やかに支払い、受給資格を得られる年数支払うようにしましょう。

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第84号)が平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日に施行されました。この法律により、保険料納付済等期間が25年から10年に短縮しています。

国民年金保険加入期間が短いと受給できる金額が少なくなる

老齢基礎年金は支払った期間に応じて、65歳以降に受給できる金額が決まります。先の例を少し変えて、50歳の時に就職し、10年間厚生年金保険料を支払っていたとします。そうすると、65歳から老齢基礎年金を受け取ることができます。しかし、その金額は10年間支払っていた分しか、年金を受給することができません。つまり、65歳から何年生きられるか不明ですが、生きている限り老後の生活が困窮してしまう可能性があります。

実質的な生活もそうですが、周囲との差が見え始めると、精神的にも苦しい思いをしてしまいます。老後の人生を不自由なく暮らすためには、国民年金保険料はしっかり支払った方がいいです。

国民年金の未納分に延滞金がかかる場合がある

TSUTAYAなどのレンタルショップでDVDなどを借りて、延滞した場合は延滞金がかかりますよね。それと同じように、国民年金保険料にも同じように期限までに支払わなければ、延滞金がかかります。厳密には、未納者を対象に送付される催促状に記載している、指定期間を過ぎて納付した場合に、延滞金がかかります。延滞料がかかる割合は次のようになっています。

期間 特例基
準割合

延滞金の割合A
(納付期限の翌日から
3ヶ月を経過する日まで)

延滞金の割合B
(納付期限の翌日から
3ヶ月を経過する日の翌日以降)

平成21年12月31日まで - 14.6% 14.6%
平成22年1月1日から
平成26年12月31日
4.3% 4.3% 14.6%
平成27年1月1日から
平成27年12月31日
1.8% 2.8% 9.1%
平成28年1月1日から
平成28年12月31日
1.8% 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日
1.7% 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から
平成30年12月31日
1.6% 2.6% 8.9%

最後に

国民年金保険料を支払うのは義務であり、強い強制力が働きます。近年では未納の方を対象に催促状を届け、最終的には土地や銀行口座などの財産を差押えられる場合もあります。国民年金を未納の方は、まずは年金事務所に相談して、未納分をどうするかを相談した方がよろしいでしょう。場合によっては、免除申請ができる場合があります。免除期間中は、保険料納付済等期間に含まれるので利用しない手はありません。

-雑学・豆知識

error: Content is protected !!